労災事故が起きたときの対処法 労働者災害補償保険法の基礎知識を解説

〜 従業員が怪我をした! 会社は何をすればいいの?〜
労災保険で支払われるのは治療費だけではありません。休業補償や遺族に対する給付もあります。

労災保険の給付

労働者の業務上または通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付と二次健康診断等給付になります。
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、過労死等の原因となる脳血管疾患等及び心臓疾患に関連する血圧、血中脂質、血糖、肥満度の4つの検査に異常の所見が認められた労働者に対し、二次健康診断及び特定保健指導の費用を支給するものです。

保険給付の内容

療養(補償)給付
療養の給付
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合
療養の費用の支給
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合
休業(補償)給付
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
障害(補償)給付
障害(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害(補償)一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族(補償)給付
遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
遺族(補償)一時金
1、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
2、遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料
業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬祭を行う場合
傷病補償年金
業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6ケ月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
介護補償給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合
二次健康診断等給付
事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断及び特定保健指導の給付一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
1、検査を受けた労働者が、血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、BMI(肥満度)の測定一次健康診断等給付の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
2、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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