● 労災事故が起きた場合の対処法について
業務災害や通勤災害で従業員が怪我をした場合には、まず、労災指定病院で受診させてください。病院には、労災保険の指定病院と非指定の病院とがありますが、労災指定の病院で受診される場合は、所定の書類を病院に提出するだけで、原則として無料で治療を受けることができます。
病院では初診時に、全額自己負担になったり、1万円程度の保証金を取られるケースもありますが、後日所定の用紙「療養の給付たる療養の給付請求書」(様式第5号、通勤災害の場合は様式第16号の3)を窓口で提出すれば、立替金は全額戻ってきます。
会社側としては病院に提出する書類を作成するため、事故の詳細情報を把握してください。
・怪我をした従業員の氏名、生年月日 ・事故が起きた日時、場所 ・どのようにして事故が起きたのか?
通勤途上の事故による怪我も労災保険の対象になりますので、同じように事故の詳細を把握してください。
● 死亡事故の場合
死亡事故の場合は、事故が起きた状況をできるだけ把握して、早い段階で所轄の労働基準監督署へ電話連絡をしておきましょう。
労働基準監督署には様々な機関から死亡事故の情報が入ってきますので、こちらから連絡した時点ですでに事故が起きたことを把握しているかもしれません。連絡が遅れますと労働基準監督署の担当者の心証を悪くし、会社側の管理体制を疑われてしまいます。
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